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フリーランスが納める税金

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所得金額が300万円なら税金はいくらになるのか?

所得金額が300万円なら税金はいくらになるのか?

フリーランス(個人事業主)は得意とする仕事に専念すればいい、というわけにはいきません。会社勤めのときは給与から天引きされていた税金と保険料の計算と納付を自分でやらなければなりません。フリーランスになると決めたら、収入に対する税金や保険料の計算方法と金額、納める時期を理解しておきましょう。

フリーランスが支払う税金は以下の5つです。

・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・個人事業税
・消費税

では、順番に見ていきましょう。

フリーランスが支払う税金 その1:所得税

フリーランスが支払う税金 その1:所得税
文字どおり、稼いだお金にかかる税金で国に納めます。

税率は所得ごとに異なり(5%~45%)、あなたの年間所得(年間の売上から経費や控除額を引いた額)が300万円だったすると実行税率は6.9%となり、所得税額は20.25万円となります。

令和19年まではそれに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。所得税は売上から天引きされて確定申告で精算しますので国から請求されることはありません。

所得税の最低税率は5%ですが、フリーランスの場合、取引先へ請求した金額から一律10%が所得税として差し引かれて支払われています(源泉徴収といいます)。この分は確定申告すれば全額返還されます。

所得税の税率

課税所得 税率
195万円以下 5%
195万円超~330万円以下 10%
330万円超~695円以下 20%
695万円超~900円以下 23%
900万円超~1,800円以下 33%
1,800万円超~4,000円以下 40%
4,000万円超 45%

所得税の計算例

課税所得 所得税額の計算式 所得税額 実行税額
300万円 300×10%-9.75(控除額) 20.25万円 6.9%
500万円 500×20%-42.75(控除額) 57.25万円 11.7%
700万円 700×23%-63.6(控除額) 97.4万円 14.2%
1,000万円 1,000×33%-153.6(控除額) 176.4万円 18.0%

(※)計算例の実行税率は所得税額を課税所得で割った数字です。
(※)令和19年までは復興特別所得税(所得税×2.1%)が加算されます。

フリーランスが支払う税金 その2:住民税

フリーランスが支払う税金 その2:住民税
住民税は行政が提供するさまざまなサービスの経費を地域住民で分担する、という名目で地方自治体が集める税金で、フリーランスは「都道府県民税」と「市区町村民税」を合わせて納付します。

納付方法は一括払いと分割払い(4回)があり、分割払いを選択した場合は6月、8月、10月、翌年1月に納付通知書が届きます。住民税は地方税なので住む場所によって異なる場合もありますが、基本的には一律10%。

年間所得(年間の売上から経費や控除額を引いた額)が300万円だったすると住民税額は30.5万円。4回払いでも1回あたりの納付額は7万円以上。僕は口座振替にしていますが、春夏は赤字になる月が多いので、引き落とされるたびに重いパンチを腹に受けたような気持ちになります。

売上が激減したなどの理由で4回払いでも納付が難しい場合、役所の窓口で事情を説明すれば毎月の均等払いにしてくれます。ただし「毎月必ず支払います」という旨の誓約書にサインしなければならないので重圧はあまり変わりません。

口座振替をせずに納付を遅らせるという手もありますが、半年、1年となると延滞金が膨らんでいきます(これも安くはありません)。住民税は延滞金も含め納付を免除してもらうというわけにはいきませんので、確定申告で還付されたお金は使わずに残しておき、毎年きちんと払うようにしましょう。

住民税の計算例

課税所得 税率 住民税額
所得割 均等割(※)
300万円 一律10%
都道府県4%
市区町村6%
一律5,000円
都道府県民税1,500円
市区町村民税3,500円
30.5万円
500万円 50.5万円
700万円 70.5万円
1,000万円 100.5万円

(※)東日本大震災の復興財源確保のため、令和5年度まで住民税の均等割の標準税額が1,000円加算されます。

フリーランスが支払う税金 その3:国民健康保険税

フリーランスが支払う税金 その2:国民健康保険税
国民健康保険税は、医療機関での診療や手術、薬の提供など、患者の医療費を賄うために徴収される税金です。税金の額は所得金額に基づいて計算されるため、高所得者ほど多くの税金を納めることになります。

金額は確定申告をすれば自動的に算出され、毎年6月になると納付通知書が届きます。納付方法は住民税と同じく一括と分割を選択でき、分割の場合は6月から翌年3月までの10ヵ月間、毎月支払うことになります。

税率は住民税よりも高く、あなたが39歳以下の単身者で年間所得(年間の売上から経費や控除額を引いた額)が300万円だったすると、年間保険料は29.7万円。分割でも毎月3万円弱を納めることになります。住民税の納付と重なる月は10万円。会社勤めの時は給与から天引きされているので金額を気にしなかった方もいると思いますが、フリーランスになると税金の高さを嫌でも思い知ることになります。

国民健康保険税も売上激減などの事情ある場合、役所の窓口に相談すれば支払い期間の延長(分割払いの金額の調整)をしてくれますが、住民税と同様に誓約書にサインする必要があり、減額は認めてくれません。

支払いが遅れると延滞金が発生し、国民健康保険証の発行が半年ごとになるなど信用も落ちますので、毎月滞りなく納付できるようにお金の管理をしておきましょう。僕も経験がありますが「あるときに払おう」というスタンスでは後々ほんとうに面倒なことになります。

国民健康保険の税率

国民健康保険の税率は市区町村によって異なりますので、ここでは僕が住んでいる東京都町田市を例に挙げます(2023年4月現在)。

■計算方法
39歳以下の人(医療分+後期高齢者支援金分)
40歳~64歳の人(医療分+後期高齢者支援金分+介護分)

■2023年度(令和5年度)の保険税率

2023年度の税率等 医療分 支援分
(後期高齢者支援金)
介護分
(40歳から64歳の方)
所得税額 基準総所得金額×6.25% 基準総所得金額×2.09% 基準総所得金額×1.94%
均等割額 被保険者数×36,500円 被保険者数×12,100円 被保険者数×14,600円
課税限度額 65万円 22万円 17万円

■計算例/39歳以下・単身者(加入者1名)の場合

所得金額 計算式 年間保険料 実行税率
300万円 (所得額-基礎控除額43万円)×6.25%+均等割+
(所得額-基礎控除額43万円)×2.09%+均等割
29.7万円 9.9%
500万円 48.8万円 9.8%
700万円 67.9万円 9.70%
1,000万円 82.0万円 8.20%

※保険料の年間限度額は39歳以下は82万円、40歳~64歳の人は99万円です。
※実行税率は、保険料を課税所得で割った数字です。

フリーランスが支払う税金 その4:個人事業税

フリーランスが支払う税金 その3:個人事業税
個人事業税は、個人が営む事業のうち法律で定められた70業種に対して課税される税金です。オフィスや店舗を設置したら、公共施設や公共サービスの運営経費の一部を負担してくださいね、というわけです。

金額は所得税や国民健康保険税と同様に所得税の確定申告をすれば自動的に算出され、8月と11月が支払い期限の納付通知書が届きます。

個人事業税の計算式は

(前年の事業所得-事業主控除額290万円)×5%

で、ほとんどのフリーランス職の税率は5%です。控除額が290万に設定されているので、前年の事業所得がそれ以下であれば課税されません。

あなたの仕事がWebデザイナーで、開業初年度の所得(年間の売上から経費や控除額を引いた額)が300万円だったすると個人事業税は5,000円となります。なお個人事業税は全額を経費として計上できます。僕は法定業種にあてはまらないフリーライターなので課税されません。

個人事業税の法定業種と税率

区分 税率 事業の種類
第1種事業
(37業種)
5% 物品販売業 運送取扱業 料理店業 遊覧所業
保険業 船舶定係場業 飲食店業 商品取引業
金銭貸付業 倉庫業 周旋業 不動産売買業
物品貸付業 駐車場業 代理業 広告業
不動産貸付業 請負業 仲立業 興信所業
製造業 印刷業 問屋業 案内業
電気供給業 出版業 両替業 冠婚葬祭業
土石採取業 写真業 公衆浴場業(むし風呂等)
電気通信事業 席貸業 演劇興行業
運送業 旅館業 遊技場業
第2種事業
(3業種)
4% 畜産業 水産業 薪炭製造業
第3種事業
(30業種)
5% 医業 公証人業 設計監督者業 公衆浴場業(銭湯)
歯科医業 弁理士業 不動産鑑定業 歯科衛生士業
薬剤師業 税理士業 デザイン業 歯科技工士業
獣医業 公認会計士業 諸芸師匠業 測量士業
弁護士業 計理士業 理容業 土地家屋調査士業
司法書士業 社会保険労務士業 美容業 海事代理士業
行政書士業 コンサルタント業 クリーニング業 印刷製版業
3% あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業
装蹄師業

業種で区別するとわかりづらいですが、フリーランスと聞いてイメージできる職種のなかで個人事業税の法定業種に該当するものとしては

Webデザイナー
グラフィックデザイナー
動画クリエイター
編集者
フ ォトグラファー(カメラマン)

があります。

一方で該当しないものとしては

フリーライター
アフィリエイター
ブロガー
Webライター
ITエンジニア
インフルエンサー

などが挙げられます。

フリーランスの仕事の境界はあってないようなものなので開業届を出す際に「文筆業」と書いておけばいい気がしますが・・・。

フリーランスが支払う税金 その5:消費税

フリーランスが支払う税金 その4:消費税
消費税は他の税金とは性質が異なり「原則課税」「簡易課税」のいずれかを選択できます。

原則課税

原則課税の計算式は

課税売上等に係る消費税額(預かり消費税)-課税仕入れ等に係る消費税額(支払消費税)

売上を課税売上と非課税売上に分類。さらに集計仕入(経費)を課税売上に対応するもの・非課税売上に対応するもの・共通して対応するものに分類して集計する、という作業になります。

フリーランスの場合、売上と経費が非課税扱いになるケースがそう多いとは思えません(土地の譲渡・貸付や有価証券の譲渡を日常的におこなっているなら別ですけど)が、手間のかかる作業ではありますね。

簡易課税

簡易課税は前々年(または前々事業年度)度の課税売上高が5,000万円以下の事業者に適用される方式で、事業年度開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署へ提出する必要があります。
また、1度選択すると2年間は変更できません。

簡易課税では、仕入れ(経費)の消費税額に関係なく、業種によって定められた「みなし仕入れ率」を用いて消費税額を計算します。

計算式は

売上税額-売上税額×みなし仕入率

業種は国税庁のフローチャートで確認しましょう。
・簡易課税の事業区分について(フローチャート)

このフローチャートに基づくと、農業でも建設業でも飲食サービス業でもないフリーライターは、第5種事業(サービス業等)で、「みなし仕入れ率」は50%です。

年間売上が300万円なら消費税額は30万円ですので、納付額は
30万円ー30万円×50%=15万円
となります。事務作業の負担はほとんどない、と言って差し支えないでしょう。

しかし、原則課税方式で計算したその期間の仕入(経費)の税額が20万円だった場合
30万円ー20万円=10万円
となり、5万円多く納税することになります。

このように、簡易課税を選択すれば事務作業の負担は軽減できますが、仕入額(経費)によっては原則課税方式よりも多くの税金を納めることになります。

ですから課税方式は、売上と経費の割合を把握し、近い将来、PCやタブレット端末、事務用品など高額な設備機器を購入する予定があるかどうかも考慮して決めましょう。

インボイス制度と消費税

消費税を知る上で避けられないのが、2023年10月1日より施行されるインボイス制度です。
これはストレートに表現すれば、これまで消費税を納める必要がなかった年収1,000万円以下の事業者からも消費税を徴収する制度。これからフリーランスになる方は、登録申請書を管轄の税務署に提出してインボイスに対応した「適格請求書発行事業者」(課税事業者:消費税を納める)となる必要があります。

厳密に言えばインボイスに対応しなくても(免税事業者:消費税を納めない)仕事はできますが、これからフリーランスになるあなたが一定規模の企業(出版社、メディア企業、IT企業)から継続的に受注したいと考えているのなら「適格請求書発行事業者」になるべきです。

なぜなら一定規模の企業の多くは「適格請求書発行事業者」であり、制度上、2023年10月1日以降はインボイスに対応しない免税事業者に仕事を発注することがリスクになるからです。中堅・中小企業のなかにはインボイスに対応するためのインフラ整備が遅れているところもあるため、施行から6年間はそのリスクを軽減できる措置がとられていますが、すでに体制を整えている企業が課税事業者と免税事業者のどちらに仕事を発注するかは明白です。

現に、僕のところには中小規模を含むすべての取引先から「適格請求書発行事業者になりましたか?」という確認の連絡が来ました。僕はすでに登録を済ませているので登録番号を伝えましたが、未登録だったらおそらく「適格請求書発行事業者になってください」と要請されたと思います。

【関連記事】フリーランスとインボイス制度について

【インボイス制度】年収1,000万円以下のフリーランスがいま、やるべきこと
免税事業者の方――年収1000万円以下のフリーランスの方、個人事業主の皆さん――に向けてインボイス制度を解説します。

事業所得300万円のフリーランスが払う税金の総額は・・・

事業所得300万円のフリーランスが払う税金の総額は・・・
では最後に、フリーランスが実際に支払う税金の総額を計算しましょう。設定は

職種:フリーライター(文筆業)
年齢:30歳
納税地:東京都町田市
事業所得:300万円(年間売上450万円-経費・控除額150万円)
消費税:簡易課税方式

とします。

【所得税】20.25万円
300万円×10%-9.75(控除額)

【住民税】30.5万円
300万円×10%+5,000円

【国民健康保険税】29.7万円
(300万円-基礎控除額43万円)×6.25%+均等割
          +
(300万円-基礎控除額43万円)×2.09%+均等割

【個人事業税】0円(文筆業は非課税事業)

【消費税】15万円
30万円ー30万円×50%

合計すると95万4,500円となります(あくまでも目安です)。
税金は会社勤めのときも納めているのですが、こうしてみるとゾッとするほど高いですね。

年間の売上が450万円だと確定申告をすれば源泉徴収分の45万円が戻ってきますが、その倍以上を納めなければなりません。

もちろん、高額な備品を購入したり、入院治療をして医療費が増えたりした年度は売上から差し引かれる額が増え税金が減りますが、そのためには確定申告をして所得を算出しなければなりません。

なぜならフリーランスが納めるすべての税金は、年間の所得に基づいて算出されるからです。

年間の所得を算出するために必要なこと


では、どうすれば年間の所得を算出できるのでしょうか。これからフリーランスになるあなた、またはフリーランスになったばかりのあなたがやるべきことは二つあります。

一つは簿記を学ぶこと。所得と税金は確定申告によって算出されますが、確定申告を行うために不可欠なのが簿記のスキルです。

フリーランスになり、たくさんの案件を受注して売上を伸ばしても、経費と所得を正しく計上できなければ余計な税金を納めることになります。

つまり、簿記を学ぶことはフリーランスにとって取引先を増やすのと同じくらい大切なことなのです。

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そして、日商簿記3級・2級の資格取得を目指した簿記の学習を終え、フリーランスとして第一歩を踏み出したあなたは確定申告へ向けた作業環境を整えましょう。

具体的には確定申告ソフトの導入です。現在はAIを駆使した高機能なソフトがありますので、確定申告期限の直前に1年分の仕訳作業と決算申告作業を行うのは難しいことではありませんが、毎月きちんと仕訳しておけばお金の管理能力が高まり、あなたに合った税金対策が見えてくると思いますよ!!

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